新型コロナウイルス特例貸付について
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯に特例貸付制度の相談を受けつけています。
(※貸付であり、給付ではありません)
◆◆緊急小口資金(新型コロナウイルス特例貸付)◆◆
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に、その必要な費用について少額の貸し付けを行うことにより、課題の解決と世帯の自立を支援することを目的とする制度です。
◇限度額:10万円(ただし、条件によっては最高20万円までとなります。)
※詳細については、下記のしおりをご確認ください。
◆◆総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)◆◆
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し、新たたな仕事を探し、生活再建を行う間の生活費を貸し付け、自立に向けた取り組みを支援することを目的とした制度です。
◇10月以降の総合支援資金の申請において、自立に向けた支援を進めるため、申請の際に、貸付を受けている間に自立相談支援機関からの支援を受けることに同意していただくことが必要となります。
※詳細については、下記のしおりをご確認ください。
貸付をご利用するにあたり、貸付限度額や期間など条件があるため詳細については電話にてお問合せください。
★★★申込・問合せ★★★
三木市社会福祉協議会
三木市大塚1丁目6-40 三木市総合保健福祉センター2階
(三木市社会福祉協議会内)
電 話 82―4043
FAX 86―0860