ホームヘルプサービス
介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を行うサービスです。
介護保険によるサービス以外にも
- 介護保険対象外の高齢者への 生活支援型ホームヘルプサービス
- 障がい者への 居宅介護・同行援護・行動援護サービス
- 単独での移動が困難な障がい者への 移動支援サービス
- 育児等に対して不安のあるご家庭への 養育支援訪問サービス
- その他自主事業による 独自のヘルプサービス
も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
三木市社会福祉協議会 ヘルパーステーション
○営業日・営業時間
営業日 | 月曜日~金曜日 |
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営業時間 | 8時30分~17時15分 |
サービス提供日・時間 | 月曜日~日曜日 7時00分~22時00分 |
○利用対象者
要介護認定で要支援1・2または要介護1~5の認定を受けた方
○サービス内容
身体介護 | 身体介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)がご本人の身体に直接接触して行う介助及びこれを行うために必要な準備、後始末のことです。主なサービス内容は次のとおりです。 (起床介助・就寝介助・排泄介助・衣服の着脱・整容介助・身体の清拭及び洗髪・入浴介助・食事介助・体位交換・服薬の見守り介助・通院介助等) |
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生活援助 | 生活援助とは、掃除、洗濯、調理などの日常生活の支援です。 主なサービス内容は次のとおりです。 (調理・洗濯・住居の掃除及び整理整頓・買い物・薬の受け取り・衣服の入れ替え等) |
○利用方法
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)にケアプランの作成依頼
⇒ ホームヘルプサービスの利用申し込み
⇒ サービス事業所(ヘルパーステーション)との利用契約
⇒ サービスの利用開始
○利用料金
○おおむねの利用料金をシミュレーション
○サービスの運営に関する規程等
ヘルパーステーション 運営規程(PDF:265KB)
介護保険サービス事業所における虐待防止指針(PDF:127KB)
感染症の予防及びまん延防止のための指針(PDF:375KB)