ホームヘルプサービス
居宅介護・同行援護・行動援護サービス
障害者総合支援法における障害程度区分認定を受けられた方を対象に、訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅等を訪問して必要な支援を行います。
○対象者
障害程度区分認定で区分1~6の認定を受けられた方で、市が必要と認めた方
○サービス内容
サービス種類 | サービス内容 |
---|---|
居宅介護 | 入浴介助、排せつ介助、食事介助等の身体的な介護や掃除、洗濯、調理等の家事援助を行います。 また、通院等に際して移動の介助を行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報提供や移動時の支援等を行います。(代筆、代読を含む) |
行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助を行います。 |
○サービス支給量等
障害福祉サービス受給者証に記載
○利用料金
三木市障害福祉課(TEL 82-2000)または相談支援事業者に障害程度区分認定の申請を行います。
障害の程度に応じて区分1~6のいずれかの認定を受け、障害福祉サービス受給者証の交付を受けます。
※受給者証には、利用できるサービスの種別や支給量等が記載されています。
居宅介護等のサービスをご利用になられる場合は、三木市社会福祉協議会ヘルパーステーション(TEL 86-0888)までお問い合わせください。
職員が事前訪問を行い利用日等詳しい内容について調整を行います。
利用契約の手続きが終われば、サービスが開始されます。
○サービスの運営に関する規程等
(障害者総合支援法)ヘルパーステーション 運営規定(PDF:294KB)
介護保険サービス事業所における虐待防止指針(PDF:127KB)
感染症の予防及びまん延防止のための指針(PDF:375KB)