ホームヘルプサービス
移動支援サービス
屋外において単独での移動が困難な障がい者の方に、訪問介護員(ホームヘルパー)が付き添い、外出の支援を行います。
○対象者
- (1)身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、重度視覚障害者(児)または全身性障害者(児)に該当する方で、両上肢及び両下肢の機能の障がいを有する方(同行援護の対象となる方を除く。)
- (2)療育手帳の交付を受けている方
- (3)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方
○サービス内容
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出に対する支援を行います。
○サービス支給量等
居宅生活支援受給者証に記載
○利用料金 (令和6年6月1日現在)
・ 身体介護を伴う場合
サービス提供時間 | 利用料金 |
---|---|
30分未満 | 261円 |
30分以上60分未満 | 413円 |
60分以上90分未満 | 600円 |
以降30分増すごとに | 85円 |
・ 身体介護を伴わない場合
サービス提供時間 | 利用料金 |
---|---|
30分未満 | 107円 |
30分以上60分未満 | 203円 |
60分以上90分未満 | 283円 |
以降30分増すごとに | 72円 |
- ※ 早朝(6:00~8:00)と夜間(18:00~22:00)は、上記の単価に1.25倍が加算されます。
- ※ 市民税非課税世帯の方は、実費を除き利用者負担は発生しません。
三木市障害福祉課(TEL 82-2000)にて「居宅生活支援事業」の利用申請を行います。
要件に該当すれば、「居宅生活支援受給者証」が交付されます。
※受給者証には、利用できる生活支援サービスの内容、支給量等が記載されています。
移動支援サービスをご希望される場合は、三木市社会福祉協議会ヘルパーステーション(TEL 86-0888)までお問い合わせください。
職員が事前訪問を行い利用日等詳しい内容について調整を行います。
利用契約の手続きが終われば、サービスが開始されます。